著作権規定

本則


第1条:目的

本規程は、ナノテスティング学会(以下、本会という)が保有する 編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取り決めることを 目的とする。

第2条:用語

本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。

  1. 著作権
     著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。
  2. 著作物
     思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術または音楽の範囲に属するものをいう。
  3. 著作者
     著作物を創作する者をいう。
  4. 編集著作物
     編集物でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの。

第3条:著作権の帰属

本会の編集著作物及び個別の著作物の著作権は、国内外の別を問わず、原則と して、本会に帰属する。

2. 特別な事情により前項1の原則が適用できない場合、著作者は、当該著作物の 投稿または寄稿時に、その旨を本会あてに申し出るものとする。その場合の著 作権の取扱いについては、著作者と本会との間で協議の上措置する。

第4条:著作権の譲渡

著作者から本会への著作権の譲渡は、著作者が、本規程で定める本会の著作権 に関する内容を確認し、著作権譲渡書に必要事項を記入し、署名したものを添 付の上、本会に著作物を投稿または寄稿し、当該著作物を本会が受領した段階 で成立するものとする。

2. 本会が著作権譲渡書を既に受領している著作物が、本会発行の会議録等に 掲載不可となった場合には、その時点で 本会が保有する当該著作物の著作権を著作者に対して返還する。

3. 編集著作物の本会への著作権の譲渡は、編集著作者が、本規程で定める本会の 著作権に関する内容を確認し、著作権譲渡書に必要事項を記入し、署名したも のを本会が受領した段階で成立するものとする。

第5条:著作権の利用

著作者自身が、自らの私的使用の目的のために、自己の著作物の全部または一 部を著作権法第30条の範囲内で利用する場合には、本会の許諾を必要としない。

2. 著作者自身が私的使用以外の目的で自己の著作物を利用する場合には非営利目 的であり、本会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、本会の許諾を必要と しないものとする。ただし自己の著作物の全部を電子的に利用する場合には、 事前に、別に定める著作物利用許諾申請書に従って、本会の利用許諾を得なけ ればならない。営利目的であれば原則として事前に、別に定める著作物利用許諾申請書に従って、本会の利用許諾を得なければならない。

3. 著作者以外の個人または法人である第三者が、本会の編集著作物及び個別の著 作物の全部または一部の利用を希望する場合には、事前に別に定める著作物利用許諾申請書を用いて本会に利用許諾を求めなければならない。この場合に、 本会が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。

4. 著作権利用の場合は、出所を明示しなければならない。

第6条:著作者の責任

本会が著作権を有する著作物の内容については、著作者が創作に関与した部分 については、その著作者自身が責任を負うものとする。

2. 本会が著作権を有する著作物が他人から著作権侵害として提訴され、もしくは 当該侵害に関し紛争が生じた場合、あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が 生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著 作者が責任を負いまたは処置するものとする。

第7条:著作権侵害排除

本会が著作権を有する著作物に対して、第三者による著作権侵害(あるいは侵 害の疑い)があった場合、本会と著作者が相互に連絡の上、対応について協議 し、解決を図るものとする。

第8条:例外的取扱い

本会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に、論文原稿等を募る場 合において、他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には、当該取 決めを本規程に優先して適用することができる。

第9条:既発行の著作物の取扱い

本規程の施行前に本会が著作権を有する著作物については、著作者から別段の 申し出があり、本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除 き、この規程の各号を準用する。

附則

1. 著作権に関し、本規程に規定されていない事項については「著作権法」に拠る。

2. 本規程でいう【著作権】とは、以下の権利を含む。

  • 複製権(第21条)
  • 上演権及び演奏権(第22条)
  • 上映権(第22条の2)
  • 公衆送信権等(第23条)
  • 口述権(第24条)
  • 展示権(第25条)
  • 頒布権(第26条)
  • 譲渡権(第26条の2)
  • 貸与権(第26条の3)
  • 翻訳権、翻案権等(第27条)
  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)

3. 本会発行の著作物ならびに編集著作物は、次のものを含むも のとする。

  • ナノテスティングシンポジウム会議録
  • その他、会員や一般に有償で頒布もしくは無償で提供するものなど
  • 上記の著作物で、DVD、CD-ROM等電子媒体で作成したもの、及びホームページ (Webページ)等公衆送信で提供するものなど
  • ホームページで提供するコンテンツなど

4. 本規程の実施に関して必要となる細則については、それぞれ関連の 規程類中で定めるものとする。

5. 本規程の改正は、企画運営委員会の承認を受けるものとする。

6. 本規程は、平成18年6月11日、企画運営委員会において承認・制定された。

7. 本規程は、平成18年6月11日より施行する。

 

著作権規定に関する補足説明


1. 用語の解説

私的使用の目的(著作権法 第30条):
(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2. 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び 第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2. 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
著作権の譲渡
著作者が本会へ著作権を譲渡することにより、他者からの著作権利用許諾申請への対応ができ、また、本会に著作権が帰属することにより、会員の発表論文の情報等を会員相互に利用しやすくなります。
編集著作物
例えば雑誌、百科事典等、個別の論文や記事の配列や選択について創作性があるものを指します。本会における代表的な編集著作物の例が著作権規定附則3項に示されています。
個別の著作物
例えば会議録の中の一論文等を指します。
複製
「複製とは印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再現することである。多少の修正・増減を加えて再製する場合であっても、著作物としての同一性の範囲内であると認識されるものも含まれる。」(著作権法第2条第1項第15号)
※「転載」という用語は著作権法上では存在しません。意味としては引用または複製にあたります。
引用
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」(著作権法第32条)
必要な要件を備えた場合であれば、著作権者の許諾を必要としないものです。
公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線通信の送信を行うことを指します。(放送、FAX、インターネット、イントラネット等による不特定または多数への送信など。)

2. 著作物利用に関する申請基準

ナノテスティングシンポジウム会議録(旧名称 LSIテスティングシンポジウム会議録)等に掲載された論文を著作者自身、著作者 の所属機関が利用する場合の申請基準を本節で示します。(1)発行後における利 用であること、(2)非営利目的による利用であること、(3)本会の利益を不当に侵 害しない範囲における利用であることを前提としています。営利目的の場合は, 本会賛助会員である企業・団体がその社員の新製品紹介原稿を利用する場合を除 き、すべて利用申請が必要です。営利目的の場合の諾否については企画運営委員 会において審議します。発行前の利用は、原則として不許可です。

著作権法(第30条(私的使用のための複製)、32条(引用)、35条(教育機関に おける複製)など)で認められている利用の範囲であれば、利用申請は不要です。

個々のケースで判断に迷うときは、事前に、別に定める著作物利用許諾申請書に 従って、本会へ利用許諾申請して下さい。

2.1. 著作者が申請する場合

  • 2.1.1. 自分の論文全文を利用する場合
自分個人のサーバ*1
学会への申請が必要。下記A~E を条件に、原則許諾する。
所属機関のサーバ
学会への申請が必要。下記A~F を条件に、原則許諾する。
紙版*2
下記A, Cを条件に 、学会への申請は不要。
  • 2.1.2. 図面など、自分の論文の一部を利用する場合
自分個人のサーバ*3
下記A, Cを条件に、学会への申請は不要。
所属機関のサーバ
下記A, Cを条件に、学会への申請は不要。
紙版*4
下記A, Cを条件に、学会への申請は不要。

2.2. 著作者の所属機関が申請する場合

本会賛助会員である企業・団体が、その社員の新製品紹介原稿を利用する場合は、学会への申請は不要。それ以外の場合は、以下の通り。

  • 2.2.1. 著作者の論文全文を利用する場合
所属機関のサーバ
学会への申請が必要。下記A~Fを条件に、原則許諾する。
紙版*5
学会への申請が必要。下記A, Cを条件に、原則許諾する。
  • 2.2.2 図面など、著作者の論文の一部を利用する場合
所属機関のサーバ
学会への申請が必要。下記A, Cを条件に、原則許諾する。
紙版*6
学会への申請が必要。下記A, Cを条件に、原則許諾する。
条件A 権利表示(例:Copyright © LSIテスティング学会 2006)
条件B 学会版PDFまたは会議録をスキャンしたファイルを使用。著者最終版ファイルは不可。
条件C 出所の明示(例:著者名、題目、会議録名、頁、年など)
条件D 許諾番号の表示
条件E 本会Webへのリンクの表示
条件F 発行日から6ヶ月経過後であること
 

二次的利用(翻訳等)に関する契約上の留意事項

本会が著作権を有する著作物で、翻訳等の二次的利用の契約については、原則と して以下の方針で対処しています。

  1. 非独占的な権利の許諾とします。
    • 翻訳出版社が翻訳出版した論文であっても、本会が自由に翻訳・出版ができる権利を留保します。
    • 翻訳出版社が一定期間内に翻訳出版の対象として選定しなかった論文は、原則として当該翻訳出版社は翻訳出版の権利を失うものとします。
  2. 許諾利用料、権利の責任範囲、契約有効期間は必ず明記します。
  3. 海外との契約の場合、契約書は英語版と日本語版を作成し、相互に調印することが本来的には望ましい。
  4. 本会著作物の電子化利用(DVD、CD-ROM、Web等)についての契約は、その利用方法、範囲等を明確にするよう努力します。

 


*1 自分個人のサーバ:著作者がアップロードや削除を他人の同意なしに行えるサーバ。大学研究室や企業研究室のサーバは、所属機関のサーバと見なす。
*2 2.1.1節の紙版:コピー機による複写利用。他学会の雑誌に掲載するといった場合は要申請。
*3 注釈1と同じ
*4 2.1.2~2.2.2節の紙版:コピー機による複写利用、及び、他誌への掲載も含む。
*5 注釈4と同じ
*6 注釈4と同じ